ある日、森の中

思ったこと、考えたこと、調べたこと、経験したこと

産休後の昇給がなかったことをどう理解すればいいのか

先日、今年度の給与辞令が出て、昨年度と比較してみたら、今年度の昇給がされてなかった。給与説明会では、基本的には毎年昇給する仕組みという説明があり、2年目だった昨年度は昇給していた。ちなみに、専門職型の裁量労働制を取っている職場です。

時給生活7年、年俸制3年という給与形態から仕事をスタートして、お金の仕組みをその都度自分なりに理解してやってきたけれど(といっても確定申告を一生懸命やるくらいだけど)、正規職員として給料をもらうようになって、死産とそれに関わる産前産後休業などを経て、お金の仕組みが結構難しいと感じている。

 

きちんと理由を聞いてみようと思っているけれど、男女雇用機会均等法によると、もし私が出産(死産)関連で休んだことが評価に含まれるのだとすれば、職場はアウトらしい。

一応、自覚としては何かやらかしたとか問題を起こしたということはない。

私の休業期間は、産前産後休業が8週間と2日、その後32日間の欠勤(産婦人科医師の診断に基づくもの)なのだけど、この32日間が算定に影響した、ということなのだろうか。でも、産婦人科医師による産後のメンタルのことだから、下記の「妊娠・出産に起因する症状により労働できないこと」に含まれる? 

 

婚姻、妊娠・出産等を理由として女性に不利益な取り扱い等をすることは禁止されています。(法第9条)

事業主の以下の行為は禁止されています。

  1. 性労働者が婚姻、妊娠、出産した場合には退職する旨をあらかじめ定めること。
  2. 婚姻を理由に女性労働者を解雇すること。
  3. 厚生労働省令で定められている事由(※)を理由に、女性労働者に対し不利益な取り扱いをすること。

(※)厚生労働省令で定められている事由

妊娠、出産、母性健康管理措置を求めて受けたこと、坑内業務・危険有害業務に就けないこと、産前産後休業をしたこと、軽易業務への転換請求、時間外等就業をしないこと、育児時間の請求・取得、妊娠・出産に起因する症状により労働できないこと・能率が低下したこと

<禁止される不利益な取り扱いの例>

解雇、契約更新をしないこと、契約更新回数の引き下げ、退職・労働契約内容の変更の強要、降格、就業環境を害すること、不利益な自宅待機、減給・賞与等の不利益な算定、昇進・昇格の人事考課の不利益な評価、不利益な配置の変更、派遣労働者勤務の拒否

 

厚生労働省男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし」)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/28a.pdf

 

 

前年度に休みがあることで昇給しないのであれば、もし今年また妊娠したとして(次はなんとか産まれるとして)、

2020年1月〜2020年2月 産休

2020年2月〜2021年1月 育休 (2020年4月 昇給なし)

2021年4月 昇給なし

になってしまうので、3年間据え置きになってしまうということ?! そりゃ困る。女性の社会進出も男性の家庭進出も進まない実態を見た気がした(まだ正確なところはわからない)。 

 

社会保険労務士の方のコラムで見つけたのは下記のような記載。

産前産後、育児、介護休業を取得することによる不利益取り扱いは、法律でますます強く禁止されてきています。
年次有給休暇の取得要件としての「出勤率8割以上」を他の算定要件も同様に取り入れている会社が多くみられます。
ただ、「出勤率8割以上」とだけの要件とするのではなく、就業規則には産前産後、育児介護休業昇給月を迎えた従業員の取り扱い、算定対象期間に休業した期間がある場合に定期昇給をどう扱うかについても明確に規定しましょう。

育児休業中に到来した昇給月、昇給できるの? | ついき社会保険労務士事務所

 

出勤率に産前産後休業はカウントされないようなので、32日間の欠勤は8割以下のはず、で合ってるのか?   「明確な規定」が職場にあるのかどうか自分が把握していないことが問題だ。というか、職場の就業規則がオープンにされていない気がする。多分これが一番問題だ。裁量労働制という形態が影響しているのか? 規模はそこそこ大きいのだけど、就業規則や給与規定って知らされないのおかしくない?(今更…) 

ネットで見られる範囲で調べると、昇給自体に規定はなく個々の会社に任されているところもあるようだし、私の現状とぴったり合う事例がよくわからないので、個別に解決していかないといけないようだ。

何か全然違う理由の話だったらどうしよう、とも思いつつ。

ああ、気が重い。